2010年03月02日

容積率 その3

容積率には、緩和規定もあり、建物を有効活用しやすいようになっています。

緩和規定の代表的なものに、

1・駐車場面積の緩和

2・共同住宅の共用部分の面積の緩和

があります。


駐車場面積の緩和とは、延べ床面積の1/5までの駐車場面積を容積率を算定する際の床面積から除く事が出来る規定で、
共同住宅の共用部分の面積の緩和とは、
共同住宅の共用部分の床面積を容積率を算定する際の床面積から除く事が出来る規定です。

規定を利用すれば、敷地に指定されている容積率よりも大きな建物を建てる事が出来ますので、

一戸建て住宅を建てる際に、うまく駐車場面積の緩和規定を利用して、より良い住宅を建築して下さいね。
posted by なにわの建築士 at 07:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | 建築法規
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/35836051

この記事へのトラックバック