建ペイ率とは、
敷地面積に対して建てる事が出来る建築面積の割合の事をいいます。
建ペイ率を算定する時の建築面積とは、延べ床面積とは違い、簡単に言えば空から建物を見た時の面積の事で、建築面積が大きいほど敷地一杯に建物を建てている事になります。
住宅地では、建ペイ率を60%に指定されているところが多いですね。
この場合の建ペイ率60%とは、敷地面積が100平米であれば、建築面積が60平米の建物までが建てられるという事です。
ちなみに、市区町村が指定している用件を満たせば、敷地が角地の場合、建ペイ率が10%緩和されて、建ペイ率60%の敷地であれば、70%になります。
2010年03月03日
2010年03月02日
容積率 その3
容積率には、緩和規定もあり、建物を有効活用しやすいようになっています。
緩和規定の代表的なものに、
1・駐車場面積の緩和
2・共同住宅の共用部分の面積の緩和
があります。
駐車場面積の緩和とは、延べ床面積の1/5までの駐車場面積を容積率を算定する際の床面積から除く事が出来る規定で、
共同住宅の共用部分の面積の緩和とは、
共同住宅の共用部分の床面積を容積率を算定する際の床面積から除く事が出来る規定です。
規定を利用すれば、敷地に指定されている容積率よりも大きな建物を建てる事が出来ますので、
一戸建て住宅を建てる際に、うまく駐車場面積の緩和規定を利用して、より良い住宅を建築して下さいね。
緩和規定の代表的なものに、
1・駐車場面積の緩和
2・共同住宅の共用部分の面積の緩和
があります。
駐車場面積の緩和とは、延べ床面積の1/5までの駐車場面積を容積率を算定する際の床面積から除く事が出来る規定で、
共同住宅の共用部分の面積の緩和とは、
共同住宅の共用部分の床面積を容積率を算定する際の床面積から除く事が出来る規定です。
規定を利用すれば、敷地に指定されている容積率よりも大きな建物を建てる事が出来ますので、
一戸建て住宅を建てる際に、うまく駐車場面積の緩和規定を利用して、より良い住宅を建築して下さいね。
2010年03月01日
容積率 その2
容積率で気をつけないといけない事に、狭い道路に面する敷地の場合、容積率が低減する事があります。
例えば、前面道路が4mの住宅地では、容積率が200%となっていても、160%までしか建てられません。
市区町村によって、違う場合がありますので個別に確認しないとわかりませんが、大抵の基準は同じですので土地を購入する時は気をつけて下さい。
例えば、前面道路が4mの住宅地では、容積率が200%となっていても、160%までしか建てられません。
市区町村によって、違う場合がありますので個別に確認しないとわかりませんが、大抵の基準は同じですので土地を購入する時は気をつけて下さい。